小林茂樹の発言 (文部科学委員会)
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○小林(茂)委員 可能となるということでございます。
続いて、新聞記事を資料三につけさせていただきました。「サイバー攻撃対策」という表題がございますが、この新聞記事、わかりやすく説明されておりますので、参考につけさせていただきました。
文化庁の回答では、三十条の四では、ソフトウエアの調査、解析も今回の柔軟な権利制限の対象となるということでしたが、最近、サイバーアタックにより巨額のビットコインの流出が起こったとの報道もございました。社会の情報化の進展によって社会のさまざまな活動がネットワークを介して行われるようになっております今日において、サイバーセキュリティー技術の向上は、企業や個人のみならず、国家安全保障の観点からも重要であります。
サイバーセキュリティー対策のために、ソフトウエアの調査、解析の過程で、ソフトウエアのいわゆるリバースエンジニアリング、つまりコンピューター用の言語を人間が理解できる言語に変換する処理を行う、このことは今回の柔軟な権利制限の対象となるのか、どのように条文を解釈したらいいのか、教えてください。