林芳正の発言 (文部科学委員会)

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○林国務大臣 教育の情報化に関する権利制限規定の整備も盛り込んだところでございますが、学校の非営利教育機関における著作物利用の円滑化を図るために、授業の過程で使用するための著作物の複製と複数の教室を中継して行う遠隔合同授業のための公衆送信、これは権利制限の対象となっており、無許諾で著作物の利用を行うことができますが、Eラーニング等のための著作物の公衆送信は権利制限の対象となっておらないわけでございます。三十五条でございます。
 このため、Eラーニング等のための著作物の公衆送信について、権利処理上の課題等から円滑に著作物の利用が行えないとして、教育関係者から権利制限規定の整備等が要望されておりました。これを受けて、今般の改正案では、学校その他の非営利教育機関の授業の過程で行われる著作物の公衆送信のうち、現行法上、権利制限規定の対象となっていないものについて、一元的な窓口への補償金の支払いを条件として、新たに権利制限の対象とするものでございます。
 これにより、教育機関でのICT活用教育において、一定の補償金により権利者の得るべき正当な対価を還元しながら、円滑に著作物が利用できるようになり、ICT活用教育の推進及び文化の発展に資することが期待をされておるところでございます。

発言情報

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発言者: 林芳正

speaker_id: 30011

日付: 2018-04-06

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会