土肥一史の発言 (文部科学委員会)
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○土肥参考人 ありがとうございます。
そこまでおっしゃっていただくと思っていなかったんですけれども、御質問の、二十三、二十四年、いわゆる一般的な権利制限規定の導入の際との比較でございますけれども、あのときは、A類型、B類型、C類型というものが考えられまして、いわゆる写り込みのような軽微な著作物の利用の部分、それから、適法な利用の過程における著作物の使用、それから三つ目が、今回実質的には入ったわけですけれども、いわゆる著作物の表現を享受しない、そういう類型、これがC類型であったわけですけれども、結局、A類型、B類型は当時の法改正の中に入ったわけですけれども、C類型が基本的には残念ながら入りませんで、そのC類型としての、つまり著作物の表現を享受しない類型のうち幾つか入ったわけですけれども、そのときは、恐らくそういう限度が、いわば対社会との関係ではやむを得ない事情として妥当だったのではないかなと思います。
なぜかといいますと、法改正をする場合は、外の状況と中の状況、そっ啄といいますか、一致しないと、やはり内側からこう変えていこう、こう変えていこうというふうに提案しても、社会の方がまだそういうふうになっていないとすれば、やはりなかなか実質的に法改正というふうにはつながらないものでございます。
ですから、確かにその当時残念だというふうに思ってはおりましたけれども、今般、まさに内と外のそういう状況が一致して、こういう法案として、内閣提出法案として閣議決定をしていただいて今こうやって出ているということで、私としては、ありがたいといいますか、非常にうれしく思っているところでございます。