高橋道和の発言 (文部科学委員会)
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○高橋政府参考人 ただいま委員から御指摘いただきましたように、本年三月十六日、総務省によるいじめ防止対策の推進に関する調査の結果において、一部の学校で法律上のいじめの定義を限定的に解釈している事例が指摘されるとともに、文部科学省に対して、いじめの定義を限定解釈しないことについて周知徹底することを求める勧告が行われました。
文部科学省では、この勧告を踏まえまして、三月二十六日に教育委員会等に通知を発出し、いじめの認知に当たっては、加害行為の継続性、集団性等の要素により、いじめの定義を限定して解釈しないようにすることなどを求めたところでございます。
勧告の内容については、生徒指導担当者向けの会議や各教育委員会に職員を派遣して行う説明会等においても周知徹底することとしており、引き続き、さまざまな機会を捉えて、いじめの正確な認知を行うよう指導してまいります。