村田斉志の発言 (法務委員会)

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○村田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 面会交流の取決めにつきましては、民法七百六十六条一項に「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と規定されておりますのは、今、委員から御指摘のあったとおりでございまして、家庭裁判所におきましても、子の利益にかなう適切な面会交流の取決めを行うことが重要である、そういう認識のもとで、一つ一つの事件に向き合っているというふうに承知をしております。
 そのための取組でございますけれども、裁判所といたしましては、裁判官や家庭裁判所調査官といった関係の職種が参加する各種協議会、研究会といった場におきまして外部の専門家の方のお話を伺うといったことも含めまして、面会交流事件の審理のあり方等について議論を深めるなど、子の利益にかなう面会交流に関する取決めが実現されるための取組を行ってきているところでございます。
 最高裁判所といたしましては、このような取組に対して、引き続き必要な支援等を行ってまいりたいというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 119605206X00220180320_015

発言者: 村田斉志

speaker_id: 4247

日付: 2018-03-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会