福岡徹の発言 (法務委員会)
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○福岡政府参考人 消費者庁でございます。
委員から御指摘をいただきました成年年齢の引下げに伴う消費者被害の防止及び救済のための立法措置といたしまして、消費者庁では、先般、消費者契約法の一部を改正する法律案を国会に提出したところでございます。
この法律案では、主として若年者に多発している被害事例を念頭に置きまして、消費者の不安をあおる告知とか、勧誘目的で新たに構築した関係の濫用があった場合に、消費者が契約を取り消すことができるという取消し権の追加を規定しているところでございます。これは、若年者の消費者被害の防止及び救済のための環境整備に資するものであると考えてございます。
消費者庁といたしましては、現時点では、これに加えたさらなる法改正を予定しているところではございませんですけれども、今後とも引き続き、若年者の消費者被害の状況等の把握に努めてまいりまして、これに基づき、必要に応じて適切な対応を図ってまいりたいというふうに考えてございます。