畝本直美の発言 (法務委員会)
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○畝本政府参考人 この刑の一部の執行猶予制度は、施設内処遇の後に十分な期間にわたる社会内処遇を実施することで再犯防止と改善更生を図ることをその趣旨といたしております。
この制度の対象である者のうち、この制度が施行されてからことしの二月末までの間に保護観察が開始された者は既に五百名おりますけれども、今後も数の増加が見込まれるところでございます。こうした中、保護司の方々が、この数の増加あるいは保護観察期間の長期化について不安あるいは負担感をお持ちだということも承知しているところでございます。
まず、この制度の対象となっている者はほとんどが薬物事犯者でございまして、これらの者に対しては、保護観察官が薬物再乱用防止プログラムを実施して、その専門性を生かした処遇をしている。その一方で、保護司の皆様は、地域において保護観察対象者の日常生活における助言等を中心に支援していただいているところでございます。
ただ、こうした依存性のある対象者にどんな指導や助言を行ったらいいのかということでお悩みの保護司さんも多数おられますので、保護観察所では、保護司研修で薬物事犯者に対する保護観察処遇のあり方等をテーマにした研修なども行っているところでございます。さらに、処遇がとても難しいというケースでは、保護観察官のみがこれを担当するという制度もございます。
引き続き、保護観察官と保護司とが適切な役割分担をしながら、効果的な処遇を展開していきたいと考えております。