藤原崇の発言 (法務委員会)
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○藤原委員 ありがとうございます。
最終的には個別の判断ですので、場合によっては事情変更の申立てが認められるケースもないわけではないのかもしれないんですが、まずは法務省としての、政府としての見解というのをしっかり示すということは、今後の予測可能性の点でも大事なんだろうと思っております。
次にお聞きをしたいのは、平成三十四年四月一日、この施行期日の前後の問題でございます。
実際に養育費が決まって、それをいつまで払うのかという問題と同時に、やはり、現状、残念ながら離婚というのは日々起きているわけであります。当然、平成三十四年の四月一日の前後でも、離婚調停であるとか離婚裁判あるいは審判等で養育費がどんどん定まっていくわけであります。
そういうふうになった場合、最低限しかどうしても養育費を払いたくないよという方はいないわけではないと思うんですね。例えば、平成三十四年の三月に、いやいや、来月から成人は十八歳になるんだから、十八歳以上、もう養育費は払いません、そういうような主張をなさる当事者の方もいらっしゃるわけでありましょうし、あるいは、平成三十四年の三月に離婚裁判の判決で、養育費、十八歳までの養育費なのか二十までの養育費で判決をするのか、これはやはり未成熟という概念がポイントになるんですが、それと同時に、やはり二十が成人であるということも実際は大きな影響を及ぼしているんだと思います。
これはそれぞればらばらに対応をしてしまうと困ると思うんですが、個別の裁判でなかなか難しいところもあるんですが、最高裁として、やはりそのような論点が非常に出てくると思いますので、それについて検討を行うべきと思いますが、いかがでしょうか。