村田斉志の発言 (法務委員会)

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○村田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 養育費の支払い義務は、必ずしも子が未成年である場合にのみ認められるものではなく、支払い義務の有無及び具体的内容は、子が未成熟で経済的に自立することを期待ができない場合に、両親の経済状況等の個別事情を踏まえて判断されているものと承知しております。
 したがいまして、当事者に対しては、このような趣旨を丁寧に御説明することにより、調停の円滑な進行に努めるということになると思われますし、施行期日の前でも、また、法律が成立しまして施行後ということになりましても、このような趣旨を前提に、個別の事情を踏まえた適切な判断等がされるものと思われます。
 もっとも、養育費支払いの終期、すなわち、いつまで支払うべきかということにつきまして問題とされることもあり得るというふうに考えられますので、最高裁といたしましては、本改正法が成立した場合には、各家庭裁判所に対して、その成立の通知を行うとともに、施行後における留意点につきまして周知してまいりたいというふうに考えております。
 また、成年年齢の引下げにより、養育費支払いの終期に関する判断等に実務上の問題が生じるというような場合には、最高裁といたしましても、裁判官の協議会等においてその実務上の問題を取り上げるなど、必要な支援をしてまいりたいというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 村田斉志

speaker_id: 4247

日付: 2018-05-11

院: 衆議院

会議名: 法務委員会