藤原崇の発言 (法務委員会)
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○藤原委員 ありがとうございます。
先ほどの成人式と同じなんですが、やはり、判断が統一されるまでの間、いろいろな判断があり得るのは仕方がないと思うんですが、左の裁判所に行ったら十八歳、右の裁判所に行ったら二十まで、やはり、そういう御不便を一般の皆様に課すというのは非常に難しいところもありますので、ぜひ、しっかり検討をして、問題意識を共有していただければと思います。
最後の質問なんですが、十八歳、高校時代に成人を迎えることによって、ある意味、消費者教育等、これは高校で非常に重要になってくると思います。
自分が来月成人になるということであれば、逆に、学校での消費者教育にも身が入ると思うんですよね。三年後に大人になったときに、こういう消費者被害の問題とかと言われても、三年後であればなかなかイメージができない。だけれども、十八歳で成人になるということであれば、自分が高校在学中に、例えば、来月であるとか半年後には自分も大人になってそういうような問題があるのだな、そういうような意識を持ちながら消費者教育等を受ければ、これは教育効果も非常に高いんだろうと思っております。
そういう意味で、ある意味、成人が高校在学中になったということは、消費者教育についてしっかり取り組めば、高校生にとっても非常に我が事として受け取れるということで、教育効果が非常に高い、自分の身近な問題として取り組めると考えております。
そこで、高校での消費者教育などをどのように充実させるとお考えでしょうか。文科省にお尋ねします。