神山修の発言 (法務委員会)
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○神山政府参考人 お答えいたします。
民法が改正され、成年年齢が十八歳に引き下げられた場合には、十八歳及び十九歳が行った契約について、保護者等の取消しがなくなるということになります。
そのため、十八歳までに、契約に関する基本的な考え方や責任について理解をいたしますとともに、主体的に判断をし、責任を持って行動できる能力、こういったものを養成する必要がございます。
そのため、関係省庁が緊密に連携をいたしまして、若年者への実践的な消費者教育を推進するため、本年二月に、消費者庁、文部科学省、法務省及び金融庁の四省庁関係局長会議におきまして、二〇一八年度から二〇二〇年度の三年間を集中強化期間とする若年者への消費者教育に関するアクションプログラム、こういったものを決定したところでございます。
これを受けまして、文部科学省といたしましては、高等学校等における消費者教育を推進するため、公民科や家庭科等、関係学科の学習指導要領の趣旨の徹底を図ること、消費者庁が作成をしております高校生向けの消費者教育教材「社会への扉」の活用を促進すること、また、教員養成、教員研修等における消費者教育の充実を図ること等に取り組んでいるところでございます。
今後とも、消費者庁を始め関係省庁と緊密に連携を図りながら、若年者への消費者教育の推進に努めてまいりたいと考えております。