山尾志桜里の発言 (法務委員会)
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○山尾委員 現時点ではこの答弁でしっかりと議事録に残していただき、ただ、成年年齢も考慮されたという点もあるというところにまだ懸念も持ちながら、これから先、また参考人の方では、こういった施設の現場を知る方にもいろいろと御知見あるいは御不安をいただいて、しっかりとこの委員会で払拭をする議論をしていきたいというふうに思っております。
次に、消費者契約法についてです。
この改正において、若年消費者保護の徹底が図られるということが、成年年齢の引下げの大前提となると思います。ですから、この契約法がせめて衆議院でどのような形で通過するかを見据えないと、なかなか、この成年年齢の引下げ自体に賛成、反対という判断自体が難しいということは最初に申し上げたいというふうに思います。
この消費者契約法の改正案ですけれども、私どもとしては今修正を考えているところですが、三点御質問しようと思いましたけれども、時間の関係で、きょうは一点だけお伺いをしようと思います。
事業者が契約の勧誘をするに際して、必要な情報提供をする努力義務というのがあるわけですけれども、その情報提供に当たって考慮すべき事柄が、この改正案では不足するのではないかという指摘です。
改正案では、個々の消費者の知識及び経験というふうに列挙されていると伺っておりますが、私どもの考えは、ここに、当該消費者の生活そして財産、こういったものをあわせて規定すべきではないかということです。
とりわけ、若年者にとって生活と財産というのはすごく大事であって、これをきちっと事業者側に考慮させることによって、必要がないのに買わせるとか、あるいは、学生でそんなお金に余裕がないのに大量のものをつかませるとか、そういう本当に若年者を食い物にするような不公正な経済活動というのをやはり抑止をする必要があるのではないかというふうに思いますが、この点、消費者庁、いかがですか。