小田部耕治の発言 (法務委員会)

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○小田部政府参考人 お答えいたします。
 未成年者飲酒禁止法が二十歳未満の者による飲酒を禁止している趣旨は健康被害防止と非行防止の二点にありまして、民法の成年年齢の定めとはその趣旨を異にしているところでございます。このため、必ずしもその年齢を一致させる必要があるものではないと考えているところであります。
 飲酒に関しましては、飲酒を開始する年齢が低いほどアルコール依存症になるリスクが高くなるとされておりまして、近年、国内外におきまして、飲酒が健康に与える悪影響を防ぐための取組が強化されているところでもあり、今回の民法改正を理由といたしまして飲酒を禁止する年齢を引き下げることとはしなかったものでございます。

発言情報

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発言者: 小田部耕治

speaker_id: 7600

日付: 2018-05-16

院: 衆議院

会議名: 法務委員会