小田部耕治の発言 (法務委員会)

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○小田部政府参考人 お答えいたします。
 警察におきましては、少年法の趣旨に鑑みまして、二十歳未満の少年による事件については、当該少年の氏名、住居のほか、学校名、会社名など、その者を推知させるような事項を報道機関に発表しないこととしております。
 民法が改正されて成年年齢が引き下げられた場合におきましても、十八歳、十九歳の者については少年法の適用を受けることから、これらの者による犯罪に関する警察の報道発表について変更はないものと考えております。

発言情報

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発言者: 小田部耕治

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日付: 2018-05-16

院: 衆議院

会議名: 法務委員会