水口純の発言 (法務委員会)

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○水口政府参考人 お答え申し上げます。
 消費者ローンの方でございますけれども、貸金業法におきまして、貸金業者は、年収の三分の一を超える貸付契約の締結というのが禁止されておりますほか、顧客の返済能力の調査というのをしなければならないということでございまして、顧客に対する当該貸金業者の貸付金額の合算額が五十万円を超えるような場合には源泉徴収票その他の顧客の資力を明らかにするような書類を受けなければならないというような規定になってございます。
 若年者は、一般的に申しまして、収入が少なく、貸金業法のいわゆる総量規制によりましておのずと貸付け可能な金額も少なくなることから、まずは、貸金業者に貸金業法の規定というのをしっかりと遵守させるということが、若年者に対する過大な貸付けというのを未然に防止する意味で非常に重要であるというふうに認識してございまして、金融庁としましては、検査監督を通じて、貸金業者に業法の遵守というのをさせているところでございます。
 また、貸金業法に基づく認可法人で、日本貸金業協会というのがございますけれども、自主規制機関として、自主規制を制定して、協会員の監査を通じまして、貸金業者に法令の遵守というのを求めているところでございます。
 さらに、若年者につきまして、過大な貸付けを未然に防止するという意味での貸金業者の側の取組といたしまして、例えば、収入の乏しい若年者が貸付けを受けた場合にその返済が困難となるという場合も想定されますので、貸付額を低く抑える取組を行っている事例ですとか、さらに、年収証明の提出義務がございません場合でありましても、勤務先の在籍確認を行うことで定期的な収入を確認するといったことから返済能力調査を行っているような事例というのもあると承知してございます。
 金融庁としましては、若年者が過大な債務を負うような事態が生じないように、先ほどちょっと御説明いたしました貸金業者に対する検査監督、さらに、協会の監査を通じまして業法を遵守させることに加えまして、業界と連携しながら、まずは貸金業者によってどのような取組がされているかというのをしっかりと把握しまして、それを推進していく必要があると思っておりまして、現在、協会におきまして、貸金業者による若年者に対する貸付けとか与信に関する実態調査が行われているところでございます。
 いずれにしましても、今後とも、若年者への啓発活動というのも含めまして、若年者が過大な債務を負うことのないように、しっかりと、検査監督を通じて適切に対処してまいりたいというふうに考えてございます。

発言情報

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発言者: 水口純

speaker_id: 15390

日付: 2018-05-16

院: 衆議院

会議名: 法務委員会