藤木俊光の発言 (法務委員会)

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○藤木政府参考人 割賦販売法についてお答えを申し上げます。
 ただいま金融庁からローンに関して御説明ございましたけれども、割賦販売法でも、契約者が過大なクレジット債務を負担することを防止するために、クレジット事業者に対しまして、与信審査に際しまして、申込者がクレジット債務の支払いに充てることが可能と見込まれる額を調査する、これを義務づけておりまして、この可能額を超えるようなクレジット契約ということを締結することを禁止しているところでございます。
 こうした支払い可能見込み額調査と呼んでおりますけれども、これの遵守状況につきましては、私どもの検査監督を通じまして、その適正な確保ということを図っているところでございます。
 また、学生、未成年者、いろんな方がいらっしゃるわけでございますが、学生などに関しましては、一般社団法人日本クレジット協会の調査によりますと、多くのクレジット業者におきまして、クレジットの限度額を少額に設定する、例えば十万円、二十万円といったような額に設定するといったような取組が行われているところでございます。
 こういったことで、私どもとしましては、若年者の方あるいは契約者の方が過大なクレジット債務を負わないということのために必要な法的措置、そして業界の取組ということについてしっかり監督し、若年者のクレジット取引におけるトラブルの発生防止ということに努めてまいりたいというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 藤木俊光

speaker_id: 28287

日付: 2018-05-16

院: 衆議院

会議名: 法務委員会