東出浩一の発言 (法務委員会)

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○東出政府参考人 お尋ねの特定商取引法でございますけれども、まず、消費者の知識、経験、財産の状況に照らして不適切と認められる勧誘行為というのは既に禁止をされております。それは若年者も含めてでございます。
 これに加えまして、取引の都度、事業者の方に取引相手となるであろう消費者の知識、経験、財産の状況を確認せよという義務を課すということといたしますと、事業者の方に相当の負担が生じるということがあろうと思われます。
 他方、消費者の方も、自分の財産の状況を初めて会う事業者に簡単に話すかというような話もありますので、遵法意識の高い事業者でありますと、法律をきちんと守れない可能性がある、そうすると、通信販売ですとか訪問販売としての商売をやめてしまおうということが懸念されるというのがございます。仮にそうなったといたしますと、残るのは、法律をちゃんと守らなくてもいいやと思っているような悪質事業者ということになりかねないというような問題があろうかというふうに考えております。
 それから、十八歳、十九歳についてはおよそ、取消権を残すということにつきましては、現在、クーリングオフというのが可能になっておりますので、そちらの方の周知を努めまして、そちらの方で対応ということがよろしいのではないかというふうに考えております。
 それから、十八歳、十九歳の若者に対するマルチ商法、連鎖販売取引の勧誘の禁止ということでございますけれども、こちらの方は、違法な連鎖販売取引で被害を受けているというような消費者というのは、若者だけに限りませんで、高齢者の方も相当の割合を占めるというような現状でございます。その中で、若者だけ連鎖販売への勧誘をしてはいけないということの理由づけというのをどうしたらいいかというようなことですとか、勧誘を禁止ということにいたしますと、刑事罰で担保をするということになろうかと思いますけれども、そうしますと、構成要件につきまして非常に厳格に決めるというようなことを十分に検討する必要があろう、いろいろ難しい問題があろうかというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 119605206X01620180525_009

発言者: 東出浩一

speaker_id: 1121

日付: 2018-05-25

院: 衆議院

会議名: 法務委員会