水口純の発言 (法務委員会)
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○水口政府参考人 お答えいたします。
今、二点、御質問を賜りました。
まず、貸金業者におけるキャッシングに関しましてでございますけれども、貸金業者によるいわゆる消費者向けローンにつきましては、貸金業法におきまして、資金需要者に対する過度な貸付けを未然に防止するという観点から、いわゆる総量規制、さらに顧客の返済能力調査の義務づけですとか、あと、契約内容の書面の交付義務などが規定されてございます。
貸金業者がこのような貸金業法上の規定を厳正に遵守するということが、若年者に対する過大な貸付けを未然に防止する上でまず重要だというふうに考えてございまして、金融庁では、検査監督を通じて、貸金業者における法令遵守を日ごろから確認しておるところでございます。
また、自主規制機関でございます日本貸金業協会ですが、協会員に対する監査等を通じまして法令遵守の実効性確保というのに取り組むとともに、貸金業者の中には、例えば若年者に対する貸付上限額を一定額に抑えたりですとか、勤務先への在籍確認によりまして返済能力調査を実施するなどの取組を行っている業者もございます。
こうした状況を踏まえまして、まずはその協会や貸金業者による取組状況等をしっかり把握しまして、より一層それらを推進していくということが重要だと考えております。
金融庁といたしましては、若年者がいずれにしても過大な債務を負うような事態が生じることがないよう、若年者へのさらなる啓発活動も含めまして関係省庁や日本貸金業協会等と連携しまして、今後とも適切に対処してまいりたいと考えてございます。
次に、銀行カードローンについてのお尋ねがございました。
委員御指摘のとおり、貸金業法上のいわゆる総量規制というのは貸金業者のみが対象となってございますけれども、銀行に対しては、監督指針におきまして、過剰な貸付防止のための審査体制の構築について、着眼点というのを記載させていただいております。
いわゆるこの銀行カードローンにつきましては、低金利環境を背景に、近年、残高が増加しておりまして、過剰な貸付けが行われているといういろいろ御批判もございましたので、全国銀行協会が、昨年三月ですが、いわゆる申合せというのを行っておりまして、銀行業界として、業務運営の適正に向けた自主的な取組というのを進めておるところでございます。
金融庁といたしましても、昨年九月以降、融資残高の多い銀行を中心に立入検査というのを実施しておりまして、改善に向けた取組を促すとともに、結果を中間取りまとめという形で本年一月二十六日に公表いたしました。検査立入り先以外の全ての銀行に対しましても、現在、実態調査を実施しておりまして、業界全体の業務運営の水準引上げというのを図る取組を進めてございます。
このような行政上の対応によりまして業界全体の適切な業務運営の確立を図りたいということで、現時点では銀行を総量規制の対象とすることは考えておりません。
しかし、その上で、成年年齢の引下げに関しましては、若年者に対する与信の提供ということで、例えば対面の契約の説明時ですとか電話による在籍確認、若しくは、契約内容に、より丁寧に説明を行う、さらに極度額の上限を設定するといったようなことにより、過剰な借入れとならないように配慮するような対応を今業界に促しているところでございます。
成年年齢の引下げに当たりましては、引き続き業界とよく議論してまいりたいと考えてございます。