山尾志桜里の発言 (法務委員会)

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○山尾委員 実態に応じてというところをいただきましたので、きょうの議論はここまでにしたいというふうに思います。
 残り時間あとわずかになりましたので、もう一つ、消費者契約法について伺います。
 これはちょっと法務大臣に伺いたいと思いますが、消費者契約改正法が特別委員会を衆議院では通りました。このときに、若年消費者保護に向けた附帯決議がついたんですね。附帯決議、お手元にお持ちでしょうか。持っておられますか。(上川国務大臣「読みました」と呼ぶ)読みました、はい。
 その附帯決議なんですけれども、私の質問は、この附帯決議、もし見ていただければ、とりわけ二と三と四なんですけれども、ごめんなさいね、資料で配付するべきでした、二と三と四なんですけれども、この二と三と四、今説明しますが、これについては、やはり若年消費者保護のために、成年年齢が引き下がる施行日までに実現すべき課題だとお考えでしょうかという質問です。
 ごめんなさい、副大臣、退席していただいて結構です。失礼しました。
 二については、例えば取り消せなくなって、解除に伴うキャンセル料についての立証責任の負担軽減。三番のところは、これは、今回、デート商法とか、かなり絞られてしまいましたが、より多様なつけ込み型商法についても取り消せるようにすること。四番目は、事業者側の情報提供の内容に、例えば消費者の生活とかあるいは経済的な状況とか、こういうものも含めるようにしなさいということ。
 これが特別委員会の附帯決議で、与党、野党ともにつけた課題なんですけれども、私は、この三点は、実際十八に引き下がる前までに、やはり若年消費者保護のために実現すべき課題だと思っているのですが、その認識について伺います。

発言情報

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発言者: 山尾志桜里

speaker_id: 12435

日付: 2018-05-25

院: 衆議院

会議名: 法務委員会