窪田充見の発言 (法務委員会)

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○窪田参考人 それでは、ただいま御質問を受けた点について、私の見解を述べさせていただきたいと思います。
 もう既に出てきておりますとおり、今回の法案は親族という形を前提としておりますので、事実婚のパートナーであるとかいわゆる親族要件に該当しない者については、直接の適用対象にはならないということになろうかと思います。
 そのことを確認した上で、二点述べさせていただきたいんですが、まず第一点として、一つは、この制度の対象にならないとしても、パートナー間での遺言等によって相手方の保護を図るということはもちろん可能ですし、恐らく、今、参考人の吉田教授から出た御意見にも触れられた点なんですが、財産法上での保護を図るという仕組みはあり得るんだろうと思います。
 法制審議会の議論の中では、事実婚をめぐってそれを保護するかどうかという論点もございましたが、それ以上に非常に明確に対立していたのが、制限せずに、清算ということを貫いてこういう制度を適用するという考え方と、こういうのを相続の枠組みに持ち込むべきではない、むしろ財産法によって明確に規律するべきであるという基本的な考え方であったということではないかと思います。
 その意味では、相続という枠組みの中で紛争が複雑化、長期化することを避けるという意味もあって人的範囲は限定されたということだろうと思いますが、そうはいいつつ、財産法上の解決というのは十分に残されているものだというふうに認識しております。
 それから、第二点として、少し長くなって恐縮なんですが、事実婚をめぐる問題が非常に重要だということは私自身も強く認識しております。ただ、事実婚のパートナーもこの請求権者に含まれるとした場合、適用対象となる事実婚の範囲をどこまでにするのかといった問題が多分非常に難しい問題として出てくるんだろうと思います。いわゆる事実婚と呼ばれるものについても、法律婚ではないという意味では共通するものの、その中に非常にタイプの異なるものが含まれているのではないかと思います。
 恐らく、これらの問題というのは基本的には親族法をめぐる問題なのではないかと思いますが、そこの部分を必ずしも十分に検討しないまま、相続法における問題という形で財産の帰属に関する問題として解決するということは、論理的に不可能だというふうに申し上げるつもりはないですが、やはり非常に困難なのではないかというふうに考えております。
 わかりにくいお答えだったかと思いますが、以上でございます。

発言情報

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発言者: 窪田充見

speaker_id: 6231

日付: 2018-06-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会