窪田充見の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○窪田参考人 先ほどの意見陳述の中でも申し上げさせていただきましたが、残された配偶者について終身の建物の利用を認めるということについては、従来からも強いニーズがあったのではないかと考えております。
 特に、比較的高齢の配偶者の場合、所有権の帰属という形で建物を取得させますと、結局、それによって取得する財産が非常に高額になるため、ほかの財産を一切承継することができないということになります。それに対して、終身ということですから、一定の期待値で計算するしかないわけですが、それを前提とした利用を認めるという形であれば、そこの部分の金額というのはもう少し抑えることができる。そうすれば、その他の財産、例えば金銭であるとか預金であるというのも取得して、そして最終的には、よりきちんとした生活の保護が図られるのではないかということがあるんだろうと思います。
 先ほど申し上げたとおり、従来からも後継ぎ遺贈であるとか負担つき遺贈であるという解決が提案され、それについて議論がされてきたというのは、こうしたニーズがずっとあったということを示しているんだろうと思います。
 その意味では、そうしたニーズに端的に対応するものというふうな評価をすることができると思いますし、そうしたものとして意義があるというふうに言っていいのではないかと思います。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 119605206X02020180613_018

発言者: 窪田充見

speaker_id: 6231

日付: 2018-06-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会