窪田充見の発言 (法務委員会)

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○窪田参考人 要綱を取りまとめる担当者ではございませんでしたので、あくまで私の立場からということで述べさせていただきたいと思いますが。
 委員から今御指摘のありました点というのは、相続について基本的な性格をどう考えるのかというレベルで、恐らく契約法とか不法行為法についていろんな考え方があるというのとはかなり違うレベルで議論が対立している、あるいはそもそもはっきりしていないということがあるのではないかと思います。
 私自身はもう、言及してくださった論文の中にありますとおり、かなり複雑な性格であるけれども、その複雑な性格というのをある程度までは分析して、そして制度をつくっていくことができるのではないか、先ほどちょっと触れましたが、清算といった側面をもう少し表に出して考えていくことができるのではないかというふうに思っておりましたし、そういうものの具体例としては、最終的には見送られましたが、相続分をめぐる問題、それから寄与分をめぐる問題、そして今回残った特別寄与の問題というのがあったというふうに思っております。
 ただ、恐らくそうではなくて、そういうふうな分析の観点とは別に、やはり紛争を長期化、複雑化させるということを避けるべきだという御意見も大変に強かったと思いますし、それは幾つかの分析とは全く性格の違うものだということは私も思うんですが、ただ、じゃ、全く理解できないかというと、よくわかるような気もいたします。
 つまり、人生にとって、一生に一度あるかないかではなくて、誰でも必ず被相続人にはなるわけですから、必ず誰にとっても身近なものである相続というのが非常に複雑な制度になっているというのは、それ自体避けるべきだろうということがありますし、ひょっとすると、相続というのは、余り細かい分析をせずに、割り切りをすることによって初めてその仕組みとして機能しているといったような見方もあるのかなというふうに思います。その見方に賛成だというわけではないんですけれども、理解はできるということになります。
 そうしますと、全体としてこういった制度をどうやってつくっていくのか、何と何が対立しているのかという話が大変にわかりにくい形で議論がなされていくということになりますし、法制審議会の議論の中でも、AとBが対立しているというような単純な構造ではなくて、AとBの、それとは別のところで甲と乙が対立しているというような、そういった議論構造になっていたのが、最終的な法案にまでまとまるまでの間の、特に担当の方が苦労された点ではないかと思います。
 ただ、それを踏まえましても、最終的にでき上がったものというのは、それなりに参加していたメンバーの相互の理解が得られるようなものになっていたというふうに認識しております。
 御質問をいただいた点について適切にお答えできているかどうかわからないんですが、御容赦いただければと思います。

発言情報

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発言者: 窪田充見

speaker_id: 6231

日付: 2018-06-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会