鈴木賢の発言 (法務委員会)
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○鈴木参考人 お答え申し上げます。
私としては、先ほども申し上げたとおりですけれども、過度に法律婚を特権化しない方がよい、多様な家族を営む人に対してニュートラルな制度設計をすべきであるというふうに思っております。そういう意味では、今回の改正草案はややその点の配慮が足りないのではないかというふうに思います。
法律婚をどう考えるかというのは非常に難しいですけれども、いずれにしろ、何を選ぶかについて、何かを選んだからといって不利益になるような制度設計にはすべきではないというふうに思っておりまして、いかなる人生を歩むかを個々の国民が選択する、どれを選択しても損にならないような仕組みを整えるのが法的な立場としては望ましいのではないかというふうに思っています。
それから、特別寄与につきましては、先ほども申し上げたとおり、親族要件を外すべきである、そうしないと、今の段階では同性カップルは全く排除されてしまいますので、そのように思っております。
財産法的処理についての御指摘もございましたけれども、同性カップルがそういうものを実際に使えるか、例えば契約を結んだりあるいは遺言を残すということができるのかということは、私は実際としては非常に難しいというふうに思っています。ですから、それで解決しろというのは無理を強いることではないのか。
いずれにしても、被相続人の相続人との間で争いが起きることになります。そのときに同性パートナーが闘わなきゃいけないんですね。その武器を与えていただきたいと私は思います。いずれにしても、弱い立場にあって、表立って主張することがすごくはばかられるような、そういう状況にある同性パートナーが、ちゃんとした法的な権利を主張できるような手だてを与えていただきたいというふうに思います。
将来的には、当然、同性婚を認めるという方向に行くんだろうと思いますけれども、理解が先か法が先かという議論はよくありますけれども、先日、フランスの方々とシンポジウムをしました。フランスでは、やはり法律が先行しているんですね。今でも反対論は渦巻いています。しかし、法律ができることによって、とにかく語ることができるようになる。アジェンダが設定される。これは非常に重要でして、そのことが理解を促進していくわけで、理解があるから法律ができるのではない、私は順番が逆だろうというふうに思っております。