國重徹の発言 (法務委員会)

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○國重委員 公明党の國重徹でございます。
 前回、自筆証書遺言に係る保管制度について御質問をさせていただきました。
 私は、遺言書というのは、遺族間の争いを防ぐ意味でも非常に大きな効果があると思っております。今般の法改正を機に、この遺言書の活用というのを更に広げていっていただきたいというふうに思います。
 前回に引き続き、自筆証書遺言に係る保管制度について、この運用について混乱が生じないように、ちょっと実務的な観点から何点か質問をさせていただきたいと思います。
 今回の遺言書保管法案では、相続人の一人が法務局から遺言書情報証明書の交付を受けたり、また遺言書の閲覧をした場合には、法務局は、他の相続人や受遺者、遺言執行者に対して、遺言書を保管している旨通知することとされております。
 もっとも、遺言者が法務局に遺言書の保管を申請する際に遺言書に添える申請書には、受遺者や遺言執行者の氏名や住所が記載されることと法文上なっておりますけれども、相続人の住所については記載することとされておりません。
 このような中で、法務局は他の相続人の住所についてどのように把握するのか、お伺いいたします。

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2018-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会