國重徹の発言 (法務委員会)

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○國重委員 場合によっては住民票を添付するということでありました。
 ただ、請求書に他の相続人の住所を請求をした相続人が書くとしても、まず大前提として相続人の範囲を確定する必要があるので、被相続人の生まれてから死ぬまでの連続した戸籍謄本等も添付する必要があると思いますけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。
 済みません、これは質問通告していませんでしたけれども、更問いでお願いします。

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2018-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会