國重徹の発言 (法務委員会)

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○國重委員 そのようなものを添付しないと、本当の相続人に届いたかどうかというのは判断できないと思いますので、やはり必要なんであろうというふうに思います。
 続きまして、ちょっと一問飛ばします。
 遺言書に添える申請書、遺言者が法務局に自筆証書遺言を保管する際の遺言書に添える申請書には、先ほど申し上げましたとおり、受遺者や遺言執行者の氏名又は名称、住所を記載することとされております。そして、この受遺者は、相続人以外の第三者である場合もあり得ます。
 もっとも、申請書に記載をされる住所に誤記があった場合、間違いがあった場合、法務局からの通知が届かないことになりますけれども、この住所の正確性はどのように確保するんでしょうか。
 法文上、遺言者の氏名、出生年月日、住所や本籍については証明書類が必要と明確に定められております。四条五項で書かれております。ただ、一方で、受遺者や遺言執行者の住所に関する証明書類が必要なのかどうか、これは法文上明らかになっておりません。法務省令で定められることになっております。
 確かに、この自筆証書遺言に係る遺言書のメリットというのは、特別の費用もかからない、簡便につくれる、自由度が高い、こういうメリットはありますけれども、他方で、やはり、今回の遺言書の保管制度においては、通知するということも予定をされている以上、私は、受遺者や遺言執行者の住民票の添付を事前に、申請する段階で添付を必要とした方がいいと考えますけれども、これについての見解を伺います。

発言情報

speech_id: 119605206X02120180615_020

発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2018-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会