國重徹の発言 (法務委員会)

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○國重委員 今後考えていくということでありますが、交付請求をした相続人の一人にすぎない人が、場合によっては、相続人が複雑な場合は六十人とか百人とかいる場合もありまして、極端な例ですけれども、そういう場合にまで、単に請求を申請したにすぎない相続人の一人にそこまでの負担を負わせるのもなかなか酷かなとも思いますし、法務局が負うのかどうなのか、ここはしっかりと検討しないといけないことだと思っております。
 次の質問に移ります。
 では、先ほどの、転居した場合、請求人なのか、法務局が職権で請求をして調査をするのか、いずれか今後検討するということでありましたけれども、この調査はどの程度まで行う必要があるんでしょうか。転居したけれども住民票を移さないケースもあります。
 例えば、訴状が届かない場合、公示送達をする、それに際して、私も実務家のときにやったことがありますけれども、現地まで行って、メーターが動いているのか動いていないのかとか、郵便ポストに郵便物が入っているのかとか、近隣からの聞き取りとか、こういうようなことをして調査報告書というのを提出しておりましたけれども、こういうような公示送達の際に行う調査のようなものまで必要なのか。九条五項等との関係で、法務局がどこまでの役割を負うのか。この線引きをある程度明らかにしておかないと、後で国家賠償請求の問題にもなりかねないと思っております。
 この点についてお伺いいたします。

発言情報

speech_id: 119605206X02120180615_024

発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2018-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会