國重徹の発言 (法務委員会)

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○國重委員 わかりました。
 では、次の質問に移ります。
 自筆証書遺言に係る遺言書の保管を法務局に申請する際には、遺言者がみずから出頭して行わなければならないと四条六項に定められております。
 では、この場合、付添人が一緒についてきても、例えば遺言者が車椅子に乗っていて、付添人が引っ張ってきて、法務局、遺言書保管官ですかね、この方に提出する、同席していて問題ないのかどうか、お伺いいたします。

発言情報

speech_id: 119605206X02120180615_026

発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2018-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会