定塚由美子の発言 (予算委員会)

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○定塚政府参考人 遺留金を埋葬の費用に充てた後の残余の遺留金がある場合でございますが、墓地埋葬法におきましても、また墓地埋葬法において規定を準用しております行旅病人及行旅死亡人取扱法におきましても、この取扱いを定めた特段の規定はございませんので、一般法である民法の規定に基づき取り扱われることとなると考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 119605261X00820180208_025

発言者: 定塚由美子

speaker_id: 34023

日付: 2018-02-08

院: 衆議院

会議名: 予算委員会