國重徹の発言 (予算委員会)

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○國重委員 一般原則である民法の規定に基づいて取り扱われるということになりますと、火葬、埋葬費に充ててもなおお金が残った場合、その残余の遺留金については、相続人がいれば相続人に引き渡す。親とは縁を切って、もう一切かかわりたくない、こういったことなどを言って相続人がその遺留金の受領を拒絶した場合には法務局に供託をする、そういった処理の流れになります。
 一方で、問題となるのは、相続人がいない場合の残余の遺留金の処理でございます。
 法務省に伺います。一般的に、相続人のいない財産について、現行法上どのように処理されることになるのか、答弁を求めます。

発言情報

speech_id: 119605261X00820180208_026

発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2018-02-08

院: 衆議院

会議名: 予算委員会