國重徹の発言 (予算委員会)
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○國重委員 ありがとうございました。
そうですね。遺留金の処理につきましては、利害関係がある場合は自治体が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てて、この相続財産管理人というのは弁護士等がなりますので、その弁護士らに残った遺留金の清算を依頼することになるということになります。
この申立てには、管理人の報酬などに充てるために、大体、通常約三十万円から百万円程度の費用が必要になりまして、この費用は遺留金の中から支払われることになります。そして、亡くなった方、故人に債権や債務がある場合には、管理人がそれらを清算した上で、それでもなお遺留金が残れば、それを国庫に入れることになります。
もっとも、遺留金が相続財産管理人の申立てに必要な費用に満たない場合、例えば、身寄りのない人が亡くなった場合に、四十万円の現金が残ったとします。この場合、埋葬費等が二十万円かかれば、これを当初の四十万円の遺留金から控除をしまして、残余の遺留金は二十万円となります。仮に相続財産管理人の選任申立てに必要な費用が三十万円とした場合、この残余の遺留金二十万円は申立ての費用に満たないので、自治体としては、わざわざ公費を出してまで申立てをする必要はない、意味がない、かえって費用倒れになって市民の理解が得られない、そういったことで、このような場合、自治体は少額の遺留金を歳入歳出外現金として保管せざるを得ないことになりますが、この行き場のない、塩漬けとなった遺留金が多額に今膨らんできております。そして、この塩漬けの遺留金は、ひとり暮らしの高齢者の孤独死などが今後ふえてくれば、それに伴って更に増大していくものと見込まれます。
そこで、一部の自治体は、窮余の策としまして、残余の遺留金を、家財処分とか、また永代供養とか、あるいは地元の社会福祉協議会への寄附などに充てて使い切っているというふうに聞き及んでおります。
しかし、この点に関して、例えば生活保護受給者が亡くなった際に残った遺留金を永代供養や寄附に充てることについて、会計検査院は問題があると指摘をしております。
具体的には、平成二十六年三月に会計検査院が公表しました「生活保護の実施状況について」と題する報告書の中でそのことを指摘しておりますけれども、会計検査院はどういった点に問題があると考えているのか、お伺いいたします。