腰山謙介の発言 (予算委員会)
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○腰山会計検査院当局者 お答えいたします。
会計検査院は、平成二十六年三月の報告書において、一部を葬祭扶助費に充当した残余の遺留金が少額である場合に、相続財産管理人の選任の申立ての手続を行わずに、葬祭扶助の対象となる費用以外の永代供養料等の使途に充てていた事態について、このような取扱いは生活保護法第七十六条等に照らして現行制度上認められないことや、事業主体である地方公共団体が亡くなった被保護者の少額の遺留金を長期間にわたり保管しなければならない状況も見受けられ、遺留金の処理は事業主体にとって大きな負担になっていることなどを検査の状況として記載をしております。
そして、厚生労働省において、残余の遺留金の取扱いについて、事業主体がその適切な処理を図ることができることとなるよう関係省庁と連携するなどして検討することに留意して、今後とも各種施策の立案、見直しなどに努めていく必要があることなどを会計検査院の「所見」として記載しているところでございます。