高橋憲一の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(高橋憲一君) お答えいたします。
他国がいわゆる戦闘行為や戦闘というような用語を使って同様な法体系や規則を有するかについては、現在承知してございません。
その上で申し上げれば、イラク特措法第二条三項でございますが、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められることを求めていますが、これは憲法九条の禁ずる武力の行使をしたとの評価を受けることがないよう、他国による武力の行使との一体化が問題を生じないことを制度的に担保するということで求められたことでございます。
すなわち、イラク特措法における戦闘行為の定義は、我が国憲法九条との関係で設けられた我が国固有の事情に基づく仕組みでございまして、他国の法制度と比較することは困難であるというふうに考えております。