山野内勘二の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(山野内勘二君) TPP11協定の第六条の見直しの規定は、委員御指摘のとおり、まずTPP12協定が発効しTPP11協定と併存する状況が差し迫っている場合、あるいは米国を含むTPP12協定が発効する見込みがもはやないと判断される場合にはTPP11協定を見直すという、こういうことを規定しているところでございます。
いかなる状況がこれらの場合に該当するかということでございますけれども、これは米国の通商政策の新たな動向などを踏まえて、TPP11協定の締約国、我が国を含むわけでございますけれども、その締約国が判断することになるということでございます。
しからば、どの時点でそういう判断を行うかということでございますけれども、これはTPP協定上、明示的な規定はございませんが、いずれにしても、その時点での米国の通商政策の新しい動向を踏まえて判断することになるということでございます。また、誰がその判断を行うかということでございますけれども、いずれかの締約国の要請に応じて締約国が協定の見直しを行うというふうに規定されているところでございます。