米谷仁の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(米谷仁君) 環境影響評価法に基づく環境影響評価においては、対象事業を実施する事業者が事業に係る工事の実施及び当該工事が完了した後の土地又は工作物の存在・供用という影響要因の区分に従い、環境影響の調査、予測及び評価を行うことを求めております。
 こうした環境影響の調査、予測及び評価を踏まえて、事業者は、環境の保全のための措置を検討し、当該措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することとされております。
 環境保全措置の実施時期につきましては、環境影響の回避、低減を図る観点から、影響を及ぼすおそれのある環境要素や環境保全措置の効果を踏まえ、環境要因の区分を問わず事業者が適切に判断することとされているところでございます。

発言情報

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発言者: 米谷仁

speaker_id: 1727

日付: 2018-06-28

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会