浅野直人の発言 (環境委員会)
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○参考人(浅野直人君) 最終的には、トータルに見た場合にきちっとバランスが取れた法体系になっているということは大事だろうと思います。ただ、基本法というのが余りにも多過ぎて、現在の環境政策の中では環境基本法以外に基本法が多過ぎるものですから、必ずしも好ましくないというか、政策を動かす現場ではある種混乱が起こっていますので、余り基本法にこだわることはないような気もします。
ただ、現在の温対法が温暖化対策の基本法であるかのように思われると、これはかなり誤っていると思います。省エネ法とのせめぎ合いの中で残念ながら温対法は自主的な取組を促進する法律という位置付けになってしまっていまして、規制的な内容は一切入れさせてもらえていない、それが現実です。規制的なものはみんなエネ法の方に取られちゃっているんですね。おまけに、3EプラスSというのが絶対だというような主張が非常に強いんですけれども、しかし、そうなりますと、Eの中に環境は確かに入っているんですが、三分の一の重みしかないわけですね。
そういうようなことを考えて動かされているエネルギー政策の側面と、それからパリ協定を始めとして今世界的に動いている動きというものの整合性はない、これは早川参考人のおっしゃることは私も実は同意なんですね。低炭素ビジョンではこのことをやや遠慮がちながら、中期目標は確かに3EプラスSであろうけれども、長期目標がそれであっていいんだろうかと、やはり環境という切り口からしっかり考えるということが必要だということを書いたわけですけれども、そのことがかなり重要ではないかと思います。
それで、全体を本当にきちっと基本法的な位置付けの法律を作ることができればこれは理想だと思いますけれども、なかなか難しい面がありますから、取りあえずは、緩和に関する法体系が結構あるんですけれども、それをもう一度よく整理し直しながら、それと並ぶ形で適応の法令をきっちり強化していくと。
しかし、これも他の具体的な政策に関する法令との関係を持っていますから、それでいいんだろうと思うんですね。例えば、河川法の中にしっかり環境配慮が入ってきたと同じように、様々な法令の中に緩和の視点を入れてもらうということをやっていけば全体としてのトータルな法体系ができていきますから、私は、基本法を作るということよりは全体の法体系をしっかり適応、緩和のバランスの取れたものにしていくという流れをつくることが重要であると考えております。