早水輝好の発言 (環境委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(早水輝好君) お答えいたします。
 委員御指摘の法第十九条第一項の協力要請の適用例がなかった理由でございますが、これまでは海岸漂着物対策が主に単一の都道府県内で行われていたことが考えられます。
 なお、法に基づく他県への協力要請、あるいは他県と共同した地域計画の策定事例とかはございませんけれども、三重県、愛知県、岐阜県及び名古屋市では、三県一市の関係下によります海岸漂着物対策のための検討会を設けるなどの連携協力が行われております。

発言情報

speech_id: 119614006X01220180614_135

発言者: 早水輝好

speaker_id: 21827

日付: 2018-06-14

院: 参議院

会議名: 環境委員会