金井哲男の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(金井哲男君) お答え申し上げます。
 個別にわたる事柄についてお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論として申し上げさせていただきますと、租税条約及び国内法令上、外国法人は、国内にサーバー等の恒久的施設を有するか否かによって課税関係が異なることとなります。
 具体的に申し上げますと、外国法人が国内に恒久的施設を有しております場合には、その外国法人の事業所得に対しまして、その恒久的施設に帰属する所得について日本で法人税が課税されることとなります。他方、外国法人が国内に恒久的施設を有していない場合におきましては、その外国法人の事業所得に対して日本で法人税は課税されないこととなります。

発言情報

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発言者: 金井哲男

speaker_id: 5334

日付: 2018-04-19

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会