中石斉孝の発言 (経済産業委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(中石斉孝君) お答えいたします。
新しい事業を行う際、委員御指摘のとおり、事業者は様々壁にぶつかります。規制制度の壁というのが一番大きいわけでありますけれども、この規制面での課題をどう解決するかということで、幾つか方法がございます。
まず一つ目に、事業者が単体でやるのか、あるいはもう一個、自治体と組むかというのが大きな一つ目の分かれ目だと思っています。もし自治体と組む場合でありますけれども、これは地域限定の特区制度が一番なじみます。その特区を使って法令の特例制度を使うと。特に、国家戦略特区といいますのは、対象となる地域を自治体を指定しまして、その地域ごとに区域会議を開催して、その区域会議で特例制度を提案して改正していく、結構大掛かりな話になります。地域を絡ませて、大きくには多分特区が一番なじむというふうに考えています。
他方、自治体と組まずに事業者単体でいく方法というのがあります。その中に更に二つやり方がありまして、事業者単体の場合でもなお法令の特例措置を目指す方法と、もう一つはそこまで目指さない方法。
前者の方が事業者特例制度でありまして、特例措置、それを打つためには、やっぱり規制の代替措置というのを打たなきゃいけない。代替措置が提案できれば、規制目的、安全性その他の規制目的をこれでもう大体それを達成できるということで、企業単位での特例措置をできることができます。しかし、これも法令の特例措置を打ちますので、やはり時間が掛かります。
他方、グレーゾーン解消制度というのがあります。こちらは、法令改正は前提にしません。確認をしまして、これならば大丈夫ですということでできます。そういう意味では、余り大きくはできませんけれども、早めにできるということであります。
ただ、今回新しい制度を考えていますのは、実はこの二つもまだ限界がありまして、やっぱり両方とも、事業として永続的な、長いというのがありますので、やっぱり慎重になってしまうと。そこで、慎重になるというのを前提として、やはり実証を行っていこうということで今回考えています。その実証のための制度が今回の規制のサンドボックスでありまして、実証という前提においては、限定を幾つかしますけれども、その限定の中で、これまでの規制に関しては少し特例的な扱いをしてそして進めていくということであります。
最後申し上げますけれども、今回、いろいろとこういうノウハウというのを提供するのにやはり一元的な対応が必要であろうということで、内閣官房に窓口を置きまして、受け付けいただけましたら、これはやはりこちらですね、この制度が使えますということをサジェスチョンしていきたいというふうに思っております。