寺澤達也の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(寺澤達也君) お答えします。
委員御案内のとおり、コネクテッドインダストリーズというのは、機械とか人とか技術とか、これまでつながってこなかった様々なものがデータを介してつながることによって付加価値を生み出していくという構想でございまして、何か特定の業種を排除しているとか特定の業種に限定している、そういう概念ではございません。
他方、スピーディーに具体論を展開していくためにはやはり重点的な取組も重要であろうということで、日本の強みとか具体的課題のニーズを考えながら、例えば自動走行・モビリティーサービスとか、ものづくり・ロボティクスといった委員御指摘の重点五分野については重点に取り組んで取組を加速させているということでございます。
その意味では、このデータ共有事業につきましても、この重点五分野についてしっかりと支援をしていきたいと考えていくところではございますけれども、同時に、これら五分野以外の分野においても、データ共有、連携について具体的なニーズがあって法律の要件を満たすということであれば、この法律に従って支援をしていきたいというふうに考えている次第でございます。
二点目の御質問は、データ提供要請制度についての御質問がございました。
この法案にございますデータ提供要請制度というのは、その対象は国や独立行政法人等の政府機関としているわけでございまして、地方公共団体に対してこの制度に基づいて直接要請を行うということはできないと、こういう制度となっているわけでございます。
この背景でございますけれども、行政機関個人情報保護法等や情報公開法というのは、あくまでも国の機関や独立行政法人等を対象とした規律であります。それに対して、地方公共団体につきましては個別に条例での規律に委ねられているということでございますので、この法律において国と規律を別とする地方公共団体に対して同じ枠組みの下で一律にデータ提供要請をできるとするというのは必ずしも適当ではない、適切ではないということなどの考えにより、今般のデータ提供要請制度の対象からは地方公共団体等は除外されているということではございます。
他方、委員御指摘のとおり、いろんなデータ共有、連携を進めていく上で、地方公共団体が保有するデータに対する提供ニーズもそれは当然あり得ると考えているところではございます。こうした場合の多くは中央省庁の施策に関係のあるデータが多いと考えられるわけでございますので、その場合は、当該施策を所管する関係省庁ともよくよく相談、協議した上で、地方公共団体に対してデータ提供への協力を求めていくことも検討していきたいと考えているところでございます。
なお、官民データ活用推進基本法がございますけれども、その基本法においても、地方公共団体はその保有するデータの活用につきましては必要な措置を講ずるということとされておるものでございますから、地方公共団体にも一般的にはデータ提供に向けた環境整備が求められていると考えている次第でございます。