末松広行の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(末松広行君) お答え申し上げます。
 認定産業標準作成機関を認定するに当たっての具体的な基準は、今度の改正JIS法に基づき省令で規定することとなっておりますが、主に二つの要件が必要だというふうに考えております。
 一つ目に、十分な知識及び能力を擁しているかについてでございます。これについては、これまでのJIS原案の作成や類似業務の実績を確認することが必要であると考えております。
 二つ目に、業務の実施の方法及び実施体制が適切かどうかについてでございます。これについては、JIS案の作成を行う委員会の設置状況やその運営に係る規定、JIS案の作成の業務に係る規定の整備状況などを確認することが必要であるというふうに考えております。
 今御指摘いただきました公平性の担保につきましては、これまでの日本工業標準調査会の審議で、業界団体の関係者に加え、消費者団体、学識経験者などの利害関係者が審議に参加していたことを踏まえまして、認定機関が設置する委員会の委員構成ですとかパブリックコメントの実施方法など、公平な審議結果が得られる体制やプロセスを保有しているかということを重視することになると考えております。
 また、認定機関の候補といたしましては、これまでのJISの原案作成やISO、IECの委員会の国内での審議を担ってきた団体のうち、専門性や公正性において日本工業標準調査会と同等の審議を行うことが可能な機関を想定しているところでございます。

発言情報

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発言者: 末松広行

speaker_id: 27215

日付: 2018-05-22

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会