末松広行の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(末松広行君) 今先生御指摘のとおり、JIS法においては、事業者が認証を取得せずにJISマークを表示した場合とか、認証を受けた事業者がJISマークの除去・抹消命令などに従わずにJISマークを表示し続けた場合などを罰則の対象としております。罰則の対象となっている場合というのは限られたものでありまして、通常は罰則に至ることなくいろいろなことが進んでいくということでございます。こういうものについて、罰金の上限を百万円から一億円に引き上げるということとしております。
この罰金の引上げでございますが、確かに両論の声がありまして、厳しいという声と緩いという声がございます。両方あるので、こういうのが一つの考え方ではないかというふうに考えておりますし、また類似法令の効果等を見ると、罰金が引き上がったことによって心理的に遵法意識が高まったというような声も聞いておりますので、こういう額でいいのではないかというふうに思っております。
ただ、これから引き上がって効果がどうなるかということが分かってくる時期だと思っておりますので、経済産業省といたしましては、このような罰金の上限の引上げによりJIS法遵守の重要性に対する事業者の意識が更に高まり不正行為の抑止につながるということを期待しつつ、この制度の周知、適切な運用に努めてまいりたいというふうに考えております。