腰山謙介の発言 (決算委員会)
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○説明員(腰山謙介君) お答え申し上げます。
会計検査院法第三十一条第二項後段は、国の会計事務を処理する職員が第二十六条の規定による要求を受けこれに応じない場合は、懲戒処分の要求をすることができると規定をしております。そして、応じない場合とは、国の会計事務を処理する職員に故意又は重大な過失があることと解されております。
これらの規定を個々の具体的なケースに適用する場合には慎重に検討する必要がございますが、一般論といたしましては、会計検査院からの求めに対して提出された決議書が真正でないものであり、国の会計事務を処理する職員に故意又は重大な過失がある場合には懲戒処分の要求の対象となり得るものであると考えております。
お尋ねの懲戒処分要求につきましては、事実関係を踏まえ、法に定められた要件に該当するかについて今まさに検討しているところでございます。