伊藤明子の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。
都市再生機構法第二十五条第四項では、居住者が高齢者、障害者等で通常の家賃を支払うことが困難であると認められる場合等に家賃を減免することができることとされております。
これに基づき、UR賃貸住宅においては、高齢者向け優良賃貸住宅や、これに準じてバリアフリー化された高齢者世帯向け地域優良賃貸住宅、URでは健康寿命サポート住宅と呼んでおりますが、そのような住宅に居住する低所得の高齢者世帯への家賃減額措置などを講じてきております。
なお、これらの賃貸住宅につきましては、公募により入居者を決定しております。公募に当たりましては、一定の所得要件を満たす高齢者世帯であれば、UR賃貸住宅に居住されているかどうかにかかわらず入居の申込みが可能となっておりまして、その結果、この公募で入居が決定すれば家賃減額措置を受けられると、このようなことになっております。