伊藤明子の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。
セーフティーネット住宅の登録基準につきましては、原則的な全国共通の基準として、耐震性能や最低居住水準を念頭に置きまして、原則二十五平米以上の床面積を有すること等を定めております。また、あわせまして、共同居住型という形で戸建てなどを転用される場合の基準についても併せて定めているところではございます。
しかしながら、住宅事情等は地域によって様々であることから、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画に定めることにより床面積の基準を緩和できるなど、地域の実情に応じて柔軟な運用ができる仕組みとしております。現在、供給促進計画を定めた地方公共団体は十七ありますが、そのうち、東京都、大阪府、横浜市においては、床面積を原則十八平米以上にするなど登録基準の緩和を行っております。
具体的に申し上げますと、大阪府、横浜市が一般住宅の基準二十五平米に対して十八平米以上、それから東京都は一般の住宅の基準二十五平米以上に対して、建設された時期に応じて十五平米から二十平米までの間の基準を設けられているほか、シェアハウス、共同居住型の基準として、専用居室について私どもが九平米以上としていることについて七平米以上とする、こういった基準を別に定められているということでございます。