野田聖子の発言 (決算委員会)
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○国務大臣(野田聖子君) お答えいたします。
御指摘のように、マイナンバー制度というのは、そもそも、より公平公正な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報社会における国民の利便性向上や行政の効率化を実現するためのインフラとして導入されているものです。
効果について申し上げれば、例えば、国民の利便性の向上としては、添付書類の削減、電子申請等による手続の簡素化、そして行政の効率化として、正確な事務処理、情報の照合、転記、入力、保管等に要していた時間や労力の削減、そして公平公正な社会の実現として、不正による負担逃れ、又は過誤給付の防止、抑制などなど、国民、事業者、国、地方公共団体など官民に幅広く普及しているものです。
制度の効果については、定量的に測るのが困難なものが多いわけですが、仮に定量化を試みる際には、一定の前提の下での粗い試算になりますが、本年五月時点の取りまとめでは、情報連携、マイナンバーカード、マイナポータルが徹底活用されていることを前提に推計した定量的な効果の単純合計、国民、事業者における機会費用等を含めた経済効果で年間二千六百二十九億円程度、そして行政機関等における事務効率効果等で年間千七百九十八億円程度とされているところであります。
利用範囲、マイナンバーの利用範囲については、幅広く利用できるようにすることが国民の利便性に資するとの御意見がございます。一方で、プライバシー保護等の面から幅広く利用することを懸念する御意見もあることから、まずは社会保障分野、税分野などに利用範囲を限定して制度を開始した経緯があります。
その上で、マイナンバー法の附則においては、政府は、この法律の施行後三年をめどとして、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所定の措置を講ずるものとするとされているところであり、現在は、戸籍又は旅券事務等への利用範囲の拡大について、それぞれ制度の所管省庁において検討が進められていることを承知しています。
また、医療分野、これにつきまして取り扱われる情報は、カルテ情報、いわゆるカルテ情報等は個人の生命、身体、健康に関わる特に機微性の高い情報が含まれていることから、マイナンバー制度の検討過程において別途検討することと整理されたところでありまして、現在、加藤大臣いらっしゃいますが、厚生労働省において検討が進められているものと承知しているところです。