畝本直美の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(畝本直美君) 委員御指摘のとおり、恩赦は政令恩赦と個別恩赦に大別されます。
まず、政令恩赦は、政令で恩赦の対象となる罪や刑の種類、基準日などを定めて、その要件に該当する者について一律に行われるものでございます。これに対しまして、個別恩赦は、有罪の裁判が確定した特定の者について個別に恩赦を相当とするか否かを審査し、相当と判断された者について行われるものでございます。この個別恩赦のうち、内閣が一定の基準を設け、一定の期間を限って行う特別基準恩赦と、常時いつでも行われる常時恩赦とがございます。
この恩赦の効果は、政令恩赦、個別恩赦のいずれにおきましても、行政権によって国家刑罰権を消滅させ、裁判の内容を変更させ、又は裁判の効力を変更若しくは消滅させるものでございます。