畝本直美の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(畝本直美君) 恩赦の歴史は古く、奈良時代に遡ることができまして、主として天皇の即位、改元あるいは皇室の慶弔時に際して君主の恩恵として行われ、大日本帝国憲法下においても恩赦は天皇の大権事項とされ、国家又は皇室の慶弔禍福に際して行われてきました。
一方、現行憲法下では、恩赦は内閣の決定事項とされ、天皇はこれを認証するものとされましたが、戦後、現行憲法下において恩赦をどのように運用するのかなどを検討するため、昭和二十二年十月、内閣に恩赦制度審議会が設置されました。その最終意見書では恩赦の合理的な面が重視されるべきものであるとされており、四点が重視すべきものとして挙げられております。
具体的には、第一、法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正、第二、事情の変更による裁判の事後変更、第三、ほかの方法をもってしては救い得ない誤判の救済、第四、有罪の言渡しを受けた者の事後の行状等に基づく刑事政策的な裁判の変更若しくは資格回復といった点が挙げられております。
これを受けまして、現在の中央更生保護審査会が設けられまして、この審査会が相当と判断した者について法務大臣に恩赦を申し出る制度が創設され、以後、常時恩赦を中心とした運用がなされております。
刑事手続が整備され、社会が安定した現代におきましては、特に、さきに述べました四つの点のうち最後の点、事後の行状等に基づく裁判の変更若しくは資格回復といった恩赦の刑事政策的な意義が重視されているものと承知しております。