藤井基之の発言 (厚生労働委員会)
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○藤井基之君 ありがとうございます。
今の御説明に対して否定するものでは毛頭ありませんが、前回、二年前に実は同じように診療報酬改定に際して、中医協に対して厚生労働大臣は諮問をされております。二年前の諮問のときも同じように別紙一、別紙二が付いております。
別紙一については、そのときですから、平成二十八年度の診療報酬改定は以下のとおりにするということで、診療報酬本体がプラスの〇・四九%、薬価等が、薬価がマイナスの一・二二%、そのほかがマイナス〇・一九%、マイナスの〇・二八%、材料価格がマイナスの〇・一一%、都合引き算をするものがマイナスの一・六九%、これが二年前の改定のときの諮問書でございます。
ただし、この諮問書におきましても、この数字の列記の下になお書きがございます。これは事務局の方はよく御存じだと思いますが、なお、上記のほかに、新規収載された後発医薬品の価格の引下げ、長期収載品の特例的引下げの置き換え率の基準の見直し、いわゆる大型門前薬局等に対する評価の適正化、入院医療において食事として供給される経腸栄養用製品に係る入院時食事療養費の適正化、医薬品の適正使用等の観点等からの一処方当たりの湿布薬の枚数制限、費用対効果の低下した歯科材料の適正化の措置を講ずる。二年前、実はなお書きでこれだけのことが書かれたんですよ。今回は一項目だけですね。
先ほど局長おっしゃられた内容というのは、実は幾つかこれも二年前はここのなお書きで入っていた。そうじゃないことを今回もいろいろとやりましたと言われている。今回、なお書きじゃないわけです。とすると、それは診療報酬の中身として本体部分の改定の中で行われたと、そういうことでございますか。