宮島喜文の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○宮島喜文君 参議院自由民主党の宮島喜文です。今日は質問の時間をいただきましたので、少し、二、三、厚生労働省にお話をお聞きしたいと思います。
まず、入る前に、厚生労働省は、医療、介護、雇用の問題、そして年金問題と非常に幅広い社会保障制度に携わっていらっしゃる、誠意に本当に取り組んでおられると思いますけれども、領域が広いということは様々な問題が起きてきているというのも事実かと思います。年金の問題もその一つであろうかと思いますけれども、やはり社会保障制度が安定していくということが国民の願いでございますので、国民の信頼を失うことのないように、一つ一つの事案に対して迅速でかつ適正に処理をお願いしたいということをお願い申し上げたいと思います。
では、本論に入りたいと思うわけでございますが、国が進めています健康・医療戦略の推進というのがございますが、その中で、ゲノム医療を推進する、実用化していくということが進んでいるわけでございます。その中で、また遺伝子のパネル検査の重要性がうたわれているわけでございまして、そのことを背景に、検体検査の精度保証、これをどうするかということに、課題になってまいりました。このことは、医療技術の進歩とともに検体検査の品質、この精度の確保が、重要性が高まっているということでございますので、昨年六月の参議院本会議におきまして、医療法等の一部を改正する法律が全会一致で可決され、成立した。そして、六月の十四日に改正法が公布され、医療機関が自ら実施する検体検査並びに衛生検査所やブランチラボに業務委託される検体検査の精度管理の確保に関する基準が設けられ、適切に管理していくことが法律上明記されたわけでございます。医療法に初めてこの精度管理という文言が明文化されたということでございまして、長年私も臨床検査に携わっておりました立場から考えますと大変意義深いものだということでございますし、やっとここまで到達できたかという思いでございます。
今日は、この法律の改正の意義、そして改正の趣旨を踏まえていかに今後整備されていくか、課題となっているかと思いますので、それを所管しております厚生労働省に御質問したいと思うわけでございます。
改正医療法第十五条の二においては、病院、診療所、助産所の管理者は、当該病院、診療所又は助産所において、臨床検査技師等に関する法律第二条に規定する検体検査の業務を行う場合は、検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、そして検体検査の精度の確保の方法などその他必要な事項について検体検査の業務の適正な実施を必要なものとして厚生省令で定める基準に適合させなければならないとされています。また、衛生検査所、ブランチラボ等については、改正医療法十五条の三において同様の規定がされているということでございます。
さらに、衛生検査所においてはもう既に厚生省令において精度管理責任者が規定されており、それを受け、ブランチラボも同様な精度管理がなされていることでございまして、これを踏まえまして、実質、病院や診療所、助産所その他厚生省で定める施設の全てがこの改正法の適用となると考えてよろしいかと思います。
現在、この法改正の趣旨を具体的に推進するために、厚生省内に設置されました検体検査精度管理に関する検討会で議論が進められているかと思います。
この改正法のうち検体検査の精度管理については、公布の日から起算して一年六か月を超えないで施行するとされておりますことから、当初の予定ですと今年七月頃になるのでしょうか、省令が公布され、十二月頃から改正法、省令の施行という形になろうかと思っているところでございます。
今までの検討会の開催の状況と今後の見通しについてお伺いしたいと思います。